遺言
遺言は、「普通方式の遺言」3種類と「特別方式の遺言」4種類があります。後者の「特別方式の遺言」は死亡の危急が迫っているなど特別な状況下でやむを得ない場合にのみ利用できる遺言で、一般的には前者の「普通方式の遺言」(「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」)が利用されます。さらにその中でも「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が最も一般的です。
- ※「秘密証書遺言」は遺言の存在を公証役場で証明してもらい、「公正証書遺言」とは異なりその内容を秘密にすることができますが、「自筆証書遺言」と同様、遺言者が死亡した際に家庭裁判所での「検認」手続きが必要となるため利用されるケースは稀です。
自筆証書遺言
遺言者が遺言の内容・日付・氏名を自署し、これに押印することによって成立する遺言。押印は実印である必要性はなく、認印でも可能。
遺言者が全てを自署しなくてはならないところがポイントで、費用もかからず簡単に作成でき、秘密にすることもできますが、その要件が不完全で効力が問題となったり、紛失・毀損・隠匿・改ざんの恐れがあり、その解釈を巡って争いになるケースが少なくありません。また、遺言者が死亡した際に家庭裁判所での「検認」手続きが必要となるため、利用できるまでに費用と時間がかかります。
公正証書遺言
公証人が作成する遺言となります。法律の専門家が作成する遺言ですので、「自筆証書遺言」とは異なり、その効力が問題となることもありませんし、原本は公証役場で保管されますので、紛失・毀損・隠匿・改ざんの恐れもありません。
また、遺言者が自署できない場合も利用できますし、「検認」手続きも不要です。
ただし、作成時に費用がかかるのと証人2名の立ち合いが必要となるので、証人にプライベートな財産状況等を知られてしまうというデメリットがあります。
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」
自筆証書遺言
メリット
- 手軽にかける
- 費用がほとんどかからない
デメリット
- 偽造を疑われる可能性がある
- 要件を満たさない可能性がある
- 紛失の可能性がある(保管が面倒)
- 将来的に家庭裁判への検認手続きが必要となる
公正証書遺言
メリット
- 偽造、紛失の恐れがない(紛失しても原本は公証役場保管)
- 確実に要件を満たしたものができる
- 検認手続きがいらない
デメリット
- 費用がかかる
- 作成時証人2人が必要
遺言書には代表的なもので「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2パターンがあります。
それぞれメリット・デメリット、要件があり、多少費用はかかりますが、断然偽造・紛失の恐れのない「公正証書遺言」をおすすめ致します。
遺言料金表(定額料金制)
プラン名 | 料金 | 含まれる手続き | プラン適用条件 |
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自筆証書遺言作成サポートプラン | 39,800円(税込 43,780円) |
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公正証書遺言作成サポートプラン | 89,800円(税込 98,780円) |
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上記①~④ |
- ※上記定額料金には、消費税、登録免許税、小為替、郵送費、交通費、公証人手数料等の実費は全て含まれておりません。
自筆証書遺言作成サポートプランを利用するメリット
法律に精通した司法書士が、戸籍等の収集を行い、推定相続人を確定した上で、適格要件をチェックしつつ遺留分の請求を想定した内容をご提案するなど、お客様ごとに最適な文案をご提案致します。
また、登記情報・評価証明書等の取得を行い、作成時点での「財産目録」も作成致しますので、遺言者の財産状況を一覧で把握することが可能です。
- ※上記推定相続人の調査・遺留分の計算はご希望者のみとなります。
公正証書遺言作成サポートプランを利用するメリット
煩わしい戸籍等必要書類の収集から始まり、遺留分の請求を想定した内容をご提案するなどお客様ごとに最適な文案のご提案、証人2名の手配、公証役場との打合せも当事務所が窓口で行います。
そのため、お客様は当事務所と文案の打ち合わせをして頂ければ後は、当日公証役場へご同行頂くだけですので、非常に手軽にご利用頂けます。
また、登記情報・評価証明書等の取得を行い、作成時点での「財産目録」も作成致しますので、遺言者の財産状況を一覧で把握することが可能です。
- ※上記推定相続人の調査・遺留分の計算はご希望者のみとなります。
公正証書遺言作成の流れ
- ❶ご相談・概算の提示
- ❷戸籍等必要書類の収集
- ❸遺言書文案・財産目録等書類作成
- ❹遺言書文案のご確認
- ❺公証役場へ作成依頼
- ❻文案最終確認・正式お見積のご提示
- ❼公証役場にて遺言書作成・費用ご精算・書類の受渡し
- ※1から7まで約2週間から1ヶ月ほどかかります。
(複雑な事案は、さらに時間を要する場合もございます)